建物を建てる時に地盤の強さはとても重要になります。
地盤が弱いと上にどんなに細かい構造計算をしても地面が崩れてしまえば何の意味もありません。
そんなことが起きないように建物の規模によって地盤を補強するのが【地盤改良工事】です。
地盤改良工事が必要かどうかは地盤調査の結果で判断します。
この調査をスクリューウェイト貫入試験(SWS試験)といい現在はほとんどの建設会社が瑕疵保険の加入の為
実施している試験になります。
この記事では地盤改良概要と地盤改良が出てしまったときの対策をまとめたいと思います。
地盤改良工事の種類
1.表層改良工法
表層改良工法は、セメントを使用して地表周辺を固める地盤改良工事のことで、地盤の軟弱な部分が地表から2mまでの浅い場合に用いられる工法です。表層部の軟弱地盤部分を掘削し、セメント系固化材を土に混ぜて十分に締固めて強度を高めます。
2.柱状改良工法
柱状改良工法は円柱状に地盤を固めた改良杭によって建物を支える地盤改良工事のことで、軟弱地盤の深さが地中2~8mの場合に用いられる工法です。地中に直径60cmほどの穴をあけ、良好な地盤まで掘ります。地盤を掘る過程で水を混ぜたセメントを注入して土と混ぜて撹拌し、円柱状の固い地盤を築くことで強化する仕組みです。
3.小口径鋼管杭工法
口径鋼管杭工法は、鋼管で地中から建物を支える地盤改良工事のことで、地中30mまでの地盤補強が可能です。地中深くにある固い地盤に鋼管の杭を打って、建物を安定させます。工事に掛かる日数も1~2日程度のため、短い期間で工事を終わらせたいという方にもおすすめです。また、小口径鋼管杭工法は狭小な土地など、重機を搬入しにくい場所での工事にも適しています。
地盤改良工事が必要なケース
では地盤改良はどのようなときに発生するの簡単にまとめてみたいと思います。
地盤の強度(地耐力)が20kN~30kN以下になっている。
木造住宅の場合、1㎡あたりの建物を支える地盤の強さが20kN以上必要であるとされています。
これ以下の地盤は地盤改良の対象になりやすくなります。
過去に盛り土、切り土がされているか
家を建てる土地がもともと凸凹した土地で、建物を建てるために土を入れたり(盛り土)、土を搬出したり(切り土)して土地を水平にしたりすると昔からある地面と、新しい地面が混在したりしてしまいます。
地面というのは雨などの影響で締め固まっていきますので古くからある地盤の方が強くなり、新しい地盤が軟弱になるケースがありますこのような場合も地盤改良が必要になるケースがあります。

周辺地域の状況
現在の地盤調査が義務付けられたのは2000年(平成12年)の法改正からになります。
それ以前の築23年以上の住宅は地盤調査がされていない物件がほとんどです。
そこで近隣の立っている建築物の状況をみてこの土地が建築物があっても良好な状態を保てているか判断できる材料の一つになります。
例えば隣の家の基礎にひびが入っている、コンクリートブロックが割れている、建築物が傾いているなど地盤の影響がありそうな損傷がないかを見て改良が必要か判断します。
地盤改良が必要かは総合判断
先の通りおおむね3種類の改良工事が必要なケースをお伝えしましたがどれか一つに当てはまれば絶対に地盤改良工事といことではありません。
地盤改良工事の必要性の判断はあくまでも土地の状況を総合的にみて判断されています。
例えば地盤調査の結果でギリギリ地盤の強さが20kNに足りていたとしても周りの家にひびが入っていたり、過去に盛り土がされていたりすると地盤改良の対象になることがあるのです。
地盤改良工事が出てしまったときのどうしたらいい?
地盤改良がでた場合、建物の予算がギリギリだったりすると設計変更を余儀なくされたり場合によっては家づくり自体が取止めになってしまうケースがあったりします。
その場合はどのような対応をしたらいいのか紹介したいと思います。
セカンドオピニオンに再調査を依頼してみる
建設会社が地盤調査をおこなうとき基本的にお付き合いのある1社が地盤調査をおこなう事になると思います。
先に紹介したとおり地盤改良が必要かの判断は総合判断により決定しますので調査結果が微妙な場合はほかの会社で調査してもらうと改良無しになるケースがよくあります。なので建設会社にお願いして別会社の地盤調査が出来ないか聞いてみましょう。
また、地盤調査にも複数種類があり、SWS試験は5か所のポイントをで地盤を調査しますが他にも超音波試験というものもありこれは家を建てる地盤面全体を調査して地盤の強度を測定します。
これによっても判断がくつがえる事がありますので検討してみましょう。
※セカンドオピニオンの注意点
セカンドオピニオンで調査した結果地盤改良が無しなったとしても別の会社では地盤改良が必要との判断がされていたのは変わりません。
なのでセカンドオピニオンの調査結果を採用する場合はセットで地盤補償に加入することをおススメします。
地盤補償とは仮に地盤沈下などで建物に被害が発生した場合に避難先の費用や修繕費用などを肩代わりしてくれるものになります。
地盤改良見積もりは必ず相見積もりを取ってもらう
セカンドオピニオンをするにしてもしないにしても地盤改良が必要となると必ず改良工事はおこなわなければいけません。
その場合は1社の改良工事見積もりで判断するのではく最低でも2社、最良なのは3社に見積もりを取ってもらいましょう。
地盤改良工事をおこなう業者で見積もりの金額は大きく違うことがあります。
A社は100万円、B社は70万円、C社は90万円のように違いが出ます。
改良工事の調査結果を元にして見積もりをされているので安くなっても問題ありません。
不安な場合は担当の建築士さんと一緒に見積もりの内容をみて安心できる工事で決められてもいいかもしれませんね。
地盤の強さに関する勘違い
過去に家が建っていたから地盤改良がいらない
この話はよく聞くのですが買った土地にもともと家が建っていたから地盤改良は必要ない土地ではないのかというものです。
中には不動産会社のかたからこのような話をされているケースもあるとの話を聞きますがこれは全くのデマになります。
地盤調査は2000年(平成12年)の法改正によって義務化されています。
それ以前に建てられた家は地盤調をしてないケースが多いので家があったからと言って安全な地盤というわけではありません。
また、平成12年以降に建てられた家に対しても調査会社、調査担当者次第で地盤改良有りになるケースも考えられるので必ず地盤改良は必要ないということはないので注意が必要です。
隣の土地で地盤改良が出なかったから必要ない
これもよくある話です。
新しく造成された土地で隣の敷地が地盤改良が出なかったので安心などという話です。
こちらに関してはあながち間違いではありませんが過信は禁物です。
確かに隣の土地で改良工事がでなかったというのは改良工事の可否を判断する材料の一つでしかありません。
過去の経験談として、隣の土地は地盤の強さが30kN以上出ていましたがこちらの土地だと20kNにも満たないなんてことがありました。
あくまでも改良の可能性が低くなるかもくらいの気持ちでいた方がいいかもしれません。
最後に
地盤改良が出た場合は慌てることなく適切に対応していきましょう。
調査報告書を元にまずはどのような土地なのか把握をして、担当建築士とセカンドオピニオンに出すべきか一緒に考えてもらいましょう。
これはどう判断しても地盤改良が必要な土地での余計な調査費用を削減するために必要なことです。
そして、地盤改良が必要だった場合は必ず相見積もりを取って地盤改良の予算削減をしていきましょう。
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